遺言・相続問題は、とても繊細です。依頼者にとっての最善を。

ヒアリング重視 X 徹底サポート

ご挨拶•当事務所の強み

“案件受任数に上限を設ける”ことで、
依頼者1人1人と向き合う。

当事務所の理念は、不幸の総和を減らす、です。

今この文章をお読みの方は相続に関して精神的負担をお抱えであると想像しています。精神的負担を抱えていらっしゃる方からご依頼をいただくことによって、心の重荷を少しでも軽くしたい、右肩下りの人生を上向かせたい、そのような意識で日々ご依頼を受けています。

相続で重要なのは法律論ではないと思っています。
ややもすると、弁護士は法律論に走りがちな側面があるかもしれません。
たしかに最終的には法律論の問題になるかもしれません。
しかし、私は、それまで歩まれてきた人生やお気持ちこそが重要だと思っています。想いを蔑ろにしてはいけないと思っています。
ご両親とどういう関係だったのか、ご兄弟とはどのような仲だったのか、おじさんおばさんとはどのような関係だったのか、そこに至る背景事情にはどのようなものがあったのか。相続問題を解決するためには、ゆっくりとお話をお伺いする必要があります。弁護士に話したことで、「気持ちが軽くなった」という方はたくさんいらっしゃいます。
もちろん当事務所は遺言・相続の経験は豊富なのですが、時間が限られるなかで1件1件依頼者の方にしっかり向き合うために、当事務所で事件数を絞っております(大変心苦しいのですが、繁忙のためお断りしなくてはならないこともしばしばあります)。

相続問題は解決するまでには時間がかかります。解決までに数年を要することも珍しくはありません。手っ取り早く解決することはなかなか難しいと思います。
解決するまでに時間を要する分、弁護士とやりとりをする時間も長くなります。弁護士と数年単位で付き合いが発生しますので、弁護士との相性も重要になってきます。話しやすい弁護士か、しっかりと説明してくれる弁護士か、同じ話をしてもしっかり聞いてくれる弁護士か、レスポンスは良い弁護士か、色々と考慮要素があると思います。
ただでさえ相続で負担を抱えているのに、弁護士との関係でも負担を抱えることになってしまってはいけません。そのため、当事務所だけではなく他の弁護士にもご相談いただき、相性が合いそうな弁護士をぜひ選んでいただきたいと思っています。

遺言・相続で精神的な負担をお抱えの方は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。

三鷹の森法律事務所 弁護士 薦田知浩
三鷹の森法律事務所 弁護士 薦田知浩

主な解決事例

CASE 1相続手続きの準備をしてご安心いただきました

事案内容

ある親御様からの相談でした。
その方は年齢は70代、お子様が2人いました。お子様の間の仲は悪いというわけではないようでした。
もっとも、ご自身の親御様が亡くなった際の相続手続きでとても苦労したので、ご自身が亡くなった後の相続手続きを専門家に任せたいという想いが強く、遺言の作成を希望なさっていました(相続手続きは、戸籍を収集したり、金融機関とやりとりをしたりとかなり負担が重いです)。
遺言の内容は、不動産がありましたので完全に半分ではありませんでしたが、概ね半分にする内容の遺言を作成しました。

解決ポイント

お亡くなりになった後の相続手続きの負担を軽減させるために遺言を作成し、遺言執行者を定めておくことはとても大切な視点です。
また、遺言なくして相続が発生しますと、相続人の方達で話し合いをする必要がありすが、仲が悪くなくても財産の分け方を話し合うのは嫌だ、という方もいらっしゃいます。相続する方のお気持ち面の負担を減らすためにも、遺言を作成し、遺言執行者を定めておくことはとても大切な視点だと思います。
なお、相続手続きに要する弁護士費用等は遺産からいただくことになりますので、相続する方に持ち出しが生じることはございません。

CASE 2想いをぶつけ合った上で解決に至りました

事案内容

親御様がお亡くなりになり、相続人はお子様が3名以上いました。
遺言があったもののそれが有効なのか無効なのか、遺言に記載のない土地建物を誰がどのように相続するのか、生前の親御様の財産を使い込んだ人がいたのではないか、その他にも多数論点があり、それぞれの方にそれぞれのお考えがありました。一堂に会しますと議論が紛糾し、収拾がつかなくなっている状況でした。
弁護士が就くことで争点を整理することによって話し合いの素地を作りました。また、情報を隠している(公開しない)相続人の方に粘り強く話しをして情報を開示していただきました。
法的視点を取り入れながらもそれぞれの争点について一つ一つ丁寧に話し合いをすることで解決に至りました。
私が代理人となってから解決までは約3年かかりました。

解決ポイント

相続は相続人みなさまのそれまでの想いが強く現れますので、解決に至るまでは年単位で時間がかかることも珍しくありません。
根気がいりますが、話し合いをせずに放置しておくとまた相続が発生してしまい話が複雑化してしまいます。また、ご自身のご家族にも負担がかかってしまう可能性があります。
そのため、相続に関する話し合いは早めにトコトン話し合い、結論を出すことを強くお勧めします。

CASE 3介護や老後支援に対する想い

事案内容

親御様が立て続けにお亡くなりなった方の相続でした。遺言はなく、相続人は兄弟姉妹の2人でした。
生前の親御様の介護等をめぐって争いとなりました。
相続人の2人で話し合いをすることができなくはない状況でしたが、精神的負担が大きいことや冷静に話し合いをしたいということで、ご依頼いただくことになりました。
法的視点を取り入れながらも、依頼者の方のお気持ちを重視し、相手方の相続人の方と話し合いをしました。
最終的には、お互いが譲歩をし、解決に至りました。
解決に至るまでは約2年を要しました。
ご依頼者の方は、相続の話が終わったことで先祖を供養することに集中できると安堵していらっしゃいました。

解決ポイント

弁護士にご依頼いただけますと相続と直接関係ない部分も冷静に話し合うことができます。どうしても当事者同士ですと相続手続きとは直接は関係ない部分(しかし、お気持ちとしてはとても大事な点)に話が入ってしまい、なかなか話しが進まないことがよくありあます。
お気持ちも十分に汲みながらも、一方で相続手続きの完了に向けて話し合いをしたことで無事に相続手続きを完了せることができました。

CASE 4ほとんど連絡を取ったことがない相続人同士の遺産分割協議

事案内容

親御様がお亡くなり、相続人の方はお子様で3名以上おり、異父兄弟の方がいらっしゃいました。遺言はありませんでした。異父兄弟の方はお亡くなりになってしまったため、異父兄弟の方の奥様、お子様たちが相続人となっていました。
親御様の不動産があり、その不動産を守っていきたいとのご希望があり、それを実現するためには先方の相続人と話しをする必要がある状況でした。また、先方の相続人と話し合うことが精神的にとても負担であるとのことでした。
私が代理人に就き、先方の相続人と粘り強く話し合いを続けた結果、法定相続分を下回る金員を支払うことで解決することができました。
解決までは約1年半を要しました。

解決ポイント

相続の話し合いをすることは精神的負担がとても重いです。
ほとんど連絡を取らない(取ったことがない)方と話をしなくてはならない場合はなおさらです。
それまで付き合いがほとんどなかったお相手の方であっても相続人である以上話し合いをしなくてはなりません。スムーズに話し合いを進めるために弁護士にご依頼いただく価値があります。
「弁護士に頼むと相手方に対立している印象を抱かせてしまうのでは?」
そうお考えになる方もいらっしゃると思います。
私も無駄に敵対関係を作ってしまうことは本望ではありませんので、お相手が敵対心を抱かないよう細心の注意を払ってご連絡を差し上げるようにしています。
また、しっかりポイントを絞って話し合いをし、後々のトラブルが起こらないように相続手続きを完了させるためには弁護士を入れる価値があると思います。
他の相続人の方がほとんど連絡を取ったことがない方の場合は、ぜひ、弁護士をご活用いただければと思います。

遺言・相続問題よくあるご質問

遺言がない場合の相続手続きの流れを知りたい。
まずは戸籍を収集します。また、どのような遺産があるのかを調査します。戸籍から相続人が誰かわかったら、相続人全員で誰がどのような遺産を取得するのかを決めます(遺産分割協議)。遺産分割協議に基づいて、遺産を取得して相続手続きは完了となります(相続税の申告がある場合は別途相続税の申告が必要です)。
弁護士に任せた場合、何をしてくれるのですか。
弁護士は、まず戸籍の収集をするとともに遺産を調査します。依頼者の方が弁護士に情報提供をすれば基本的には弁護士がしかるべき活動をします。また、法的にどのような結論になりそうなのか、依頼者の方の場合(状況)を前提とするとどのような手段を採るのが良いのかなどの助言をするとともに一緒に解決方法を考えます。他の相続人の方との連絡窓口は弁護士になりますので、依頼者の方が他の相続人の方と連絡をとる必要はなくなります。
どのような場合に相続が「争族」になってしまうことが多いですか。
お子様が複数人いる場合で、お子様からみてご両親が2人ともお亡くなりになった際に「争族」になることが多いです。ご両親から見れば、子どもの間(兄弟姉妹間)で特段問題がなさそうに見えても、子どもたちがお互いのことをどう思っているかは必ずしもわからないものです。
相続が「争族」になってしまった場合、解決までにはどれくらいかかるの。
相続が揉めてしまった場合、簡単には解決しないことが多いです。解決まで数年を要することも珍しくありません。
相続を「争族」にしないためにはどのような手段がありますか。
遺言を書くことで相続が「争族」となってしまうことを予防できます。しばしば、「●●(亡くなった方)は生前に●●と言っていた」という話をお聞きしますが、何かしらの形にしておかなければお気持ちを実現することは難しいです。こうしたい、というお気持ちがあるのであれば必ず遺言を作成しておきましょう。
遺言執行者とはなんですか。
遺言を書いた方がお亡くなりになった後、遺言どおりになるように手続きをする者です。遺言者は既にお亡くなりになっているので手続きをすることができませんので、遺言執行者が手続きをすることになります。遺言を書く場合は、しっかり遺言執行者も決めておきましょう。遺言執行者は弁護士などの第三者にしておくことをお勧めします。
相続人は子ども2人だけです。私の目から見ると子ども2人の仲は良さそうに見えるのですが、遺言は書かなくてもいいでしょうか。
遺言は作成し、遺言執行者も定めておいたほうがいいと思います。子どもがお互いをどう思っているかはわからないものです。あなたの死をきっかけにお互いの積年の想いが爆発する可能性もあります。そのようなことがなかったとしても、兄弟姉妹間で遺産の分け方について話すことは負担です。親であるあなたが「遺言を書いたし、手続きは弁護士に任せてあるから」というふうにしておけば、子どもたちは「親がそういうなら仕方ないか(親の意思を尊重しよう)」「兄弟姉妹で話し合いをする手間が省けてよかった」となることが多いです。遺言を作成し、遺言執行者もしっかりと決めておきましょう。
法定相続とは異なる財産の分け方をしたいと思っているのですが、どうしたらいいですか。
遺言を作成しましょう。遺言では、あなたが分けたいように財産を分けることを指定できます。遺言を書かないと、あなたが特定の誰かに多く相続して当然だとお考えになっていたとしても、その方が多く相続できる可能性は低くなります。
遺言の書き方について教えてほしい。
遺言は大まかにいって1自分で書く方法、2公証人に作成してもらう方法があります。
遺言を書く際に気をつけたほうが良いポイントはありますか。
遺言執行者の記載を忘れないようにしましょう。お亡くなりになったとき、誰が遺言が書いてあるとおりに財産を分ける手続きをするのでしょうか。国はやってくれません。遺言執行者を配偶者やお子様にするケースもしばしば目にしますが、あなたがお亡くなりになった時、配偶者やお子様は手続きをできる環境にありそうでしょうか。その方はあなたの全財産を把握していますか。そのようなことを想像しながら遺言執行者を決めてください。第三者である弁護士に遺言執行を依頼することも一考に値します。その場合は遺言の作成段階から弁護士にご相談ください。
自筆の遺言はどう作成するのですか。
自筆で遺言を作成する場合は、一部を除き、主要部分は全て自分で紙に書く必要があります。形式が民法のルールに則っていない場合、せっかく作成した遺言が無効になってしまう可能性があります。また、紛失や第三者が破棄してしまう可能性もゼロではありません。デメリットが大きすぎますので自筆の遺言はあまりおすすめできません。遺言では、遺言執行者も重要になってきます。
公正証書遺言はどう作成するのですか。
公証人に対しどのように財産を分けたいかなどを伝え、公証人が遺言を作成してくれます。証人が必要になります。公証人は出張してくれるので、ご自宅や病院でも公正証書遺言を作成することができます。公正証書遺言を作成する場合でも、遺言執行者が重要になってくるので、事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
私が死んだ場合に相続人になる人に、あらかじめ私が生きている間に相続放棄をさせたいと思っているのですが、事前に相続放棄をさせることは可能ですか。
相続放棄は、お亡くなりになった後でないとすることができません。生前に相続放棄させることはできません。生前に相続放棄をすることの念書などを書かせても無効です。(後述のとおり)生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄させることは可能ですが、ハードルが高いです。
相続放棄と相続分の放棄の違いを教えてください。
相続放棄をするとその方は相続人の地位を失いますので、相続債務(借金など)を返済する必要はありません(債権者の方から支払いを請求された場合、自分は相続放棄をしたと主張すれば、基本的にはその主張は通ります)。一方で相続分の放棄をしただけでは、相続人の地位は失わず、相続債務は返済しなくてはなりません(債権者の方から支払いを請求された場合、自分は相続分の放棄をしたと主張しても、その主張は通りません)。相続分の放棄は裁判所への申し出は不要ですが、一方、相続放棄は必ず家庭裁判所に申し出をする必要がありますのでご注意ください。
遺留分とはなんですか。
遺留分とは、遺産は誰にどれだけあげるのも自由であるところ、法律によって、遺言などがなかった場合それを相続するはずの方がお持ちの利益のことをいいます。例えば、お亡くなりになった方が遺言ですべての財産を奥様(又はご主人)に相続せるという遺言を残していたとしても、他の相続人であるお子様が遺留分を行使した場合、その遺留分の割合だけお子様が遺産を受領することになります(奥様からお子さんへの金銭的な支払いが発生します)。一方、お子様が遺留分を行使しなければ、遺産は全て遺言どおり、奥様(又はご主人)が相続することになります。
遺産をあげたくない人がいます。遺言ではその人に遺産をあげない形で作成したのですが、遺留分というものがあると聞きました。その人に私が生きている間に遺留分を放棄させることはできないのですか。
相続開始前(生前)に遺留分を放棄させる(放棄する)ことができます。しかしながら、生前に遺留分を放棄させるために財産を渡す必要がありますし、遺留分を有している方が家庭裁判所に申し立てた上で家庭裁判所の許可を得ることが必要です(あなたが生きている間に遺留分を放棄させるためのハードルは高いです)。遺留分を放棄させることが現実的でないことも多いと思いますので、遺言の付言事項として、遺産をあげないことの理由を記載しておくことをお勧めします。

料金案内

弁護士費用は,個別具体的なご状況によって異なりますので、下記の費用感を把握いただくための参考となります。激しい乖離が生じることはありませんのでご安心ください。ご相談いただいたからといって必ずご依頼いただく必要はありません。

なお,下記の費用とは別途,実費や日当が発生します。

初回相談
60分無料 (2回目以降1万1000円(税込))
遺言作成
22万円(税込)〜 (遺言執行費用は別途)
遺言執行
33万円(税込)〜 (遺言作成費用とは別途)
遺産分割協議
着手金 33万円(税込)〜 ※遺産内容や複雑性によって+αとなります。※調停や審判に移行する場合は別途費用が発生します。
報酬 経済的利益の額によって 4.4%〜17.6%(税込)
※適用となる%の目安は旧報酬基準をご参照ください。
相続放棄
5万5000円(税込)〜 ※相続放棄をしたい方が一人増えるごとに+3万3000円(税込)※外国籍の方が関係したり,相続放棄期間が一見するとすぎてしまっていたり,その他複雑な事情の場合は別途相談となります。
遺言無効確認訴訟
着手金 33万円(税込)
報酬 経済的利益の額によって4.4%〜17.6%(税込)※適用となる%の目安は旧報酬基準をご参照ください。

ご契約までの流れ

  1. 1事務所での
    法律相談
  2. 2処理方針・
    費用のご説明
  3. 3着手金+預かり金
    お支払い
  4. 4業務遂行
  5. 5報酬金お支払い

薦田弁護士【遺言・相続問題】3つのお約束

1「最善な解決策」
お気持ちと法律論の2つを意識した解決策をご提案します。
2「徹底サポート」
時間をしっかりかけて、お1人お1人をサポートします。
3「ヒアリング」
法律面以外のお気持ちの部分もしっかりお聞きします。

弁護士紹介

三鷹の森法律事務所 弁護士 薦田知浩
「遺言・相続問題」弁護士 薦田こもだ知浩ともひろ(三鷹の森法律事務所)

第一東京弁護士会所属
千葉県柏市出身/千葉県立柏南高校、上智大学法学部卒業、慶應義塾大学法科大学院修了

2013年
司法試験合格(一回目の受験で合格)
2014年
弁護士登録 第一東京弁護士会入会
2014年
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所入所
2015年
東京銀座・しみず法律事務所
2018年
三鷹の森法律事務所開設

所属研究部会

第一東京弁護士会・業務改革委員会(税務)

講演・講師等

  • 「今知っておきたい遺産相続セミナー」(主催:横浜銀行各支店)
  • 「相続を争族にさせない為に/遺産相続セミナー」(主催:千葉県柏市老人会) など

「教えて!弁護士さんtv.」にて、遺言についてコメント取材受けました。

アクセス・お問い合わせ

中央線・総武線三鷹駅 南口より徒歩7分
商店街の道をまっすぐ進み、中央通り3つ目(三鷹産業プラザ東)の信号を右折してください。
〒181-8525 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ 410
TEL:0422-29-9627/FAX:0422-29-9628
営業時間: 火〜土 午前9時30分〜午後5時30分
休日:日曜・月曜・祝日
※事前にご相談いただければ夜間でもご対応いたします

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名 称:三鷹の森法律事務所
所在地:〒181-8525 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ410
電話番号:0422-29-9627(営業時間:火~土 午前9時30分~午後5時30分)
メールアドレス:info@mitaka-law.jp
URL: http://mitaka-law.jp/

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